○片品村職員の交通事故等に対する規程
平成24年7月17日訓令甲第4号
片品村職員の交通事故等に対する規程
1 目的
職員の交通事故等による服務義務違反の責任を確認し、将来を戒めるため処分基準を定めるものとする。
2 用語の意義
この規程に定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 交通事故等
交通事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号 以下「法」という。)違反をいう。
3 処分の基準
処分の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 処分の種類は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第4号)に規定する免職、停職、減給又は戒告の懲戒処分とし、程度は、別表の交通事故等に対する処分基準表に定めるとおりとする。
(2) 2以上の交通事故等が重なって交通事故を起した場合には、処分を加重することができる。
(3) 交通事故において、過失相殺のある場合は、その状況にしたがって処分の基準を変更することができる。
(4) 処分基準表に該当する事故及び違反であっても、必要に応じて、懲戒処分以外の訓告又は厳重注意等の措置をすることができる。
4 監督責任
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合は、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
5 その他
(1) 道路交通法違反を黙認し又は運転者に要求した者については、運転者と同様に処分するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月17日から施行する。
(片品村職員の交通事故等に対する処分基準の廃止)
2 片品村職員の交通事故等に対する処分基準(平成14年基準第1号)は廃止する。
別表(第3項関係)
交通事故等に対する処分基準表

処分項目

道路交通法違反

交通事故

備考

他人を死亡させたとき(24時間以内)

他人に傷害を与えたとき

物を破損したとき

重傷(治療期間1ヶ月以上)

その他

ひき逃げ

法第72条違反


免職

免職

免職~減給


減給は給料の10分の1以内とする

法第72条第1項後段違反


免職~停職

免職~停職

免職~減給


あて逃げ





停職~減給

酒酔い運転

免職~停職

免職

免職

免職

免職~停職


酒気帯び運転

免職~減給

免職~停職

免職~停職

免職~停職

免職~減給

減給は給料の10分の1以内とする

無免許運転

減給~戒告

免職

免職~減給

免職~戒告

停職~減給

その他違反(1回の違反点数3点以上)

停職~戒告

免職~減給

免職~減給

停職~戒告

停職~戒告