○片品村職員の交通事故等に対する規程
平成24年7月17日訓令甲第4号
片品村職員の交通事故等に対する規程
1 目的
職員の交通事故等による服務義務違反の責任を確認し、将来を戒めるため処分基準を定めるものとする。
2 用語の意義
この規程に定める用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 交通事故等
交通事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号 以下「法」という。)違反をいう。
3 処分の基準
処分の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 処分の種類は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第4号)に規定する免職、停職、減給又は戒告の懲戒処分とし、程度は、別表の交通事故等に対する処分基準表に定めるとおりとする。
(2) 2以上の交通事故等が重なって交通事故を起した場合には、処分を加重することができる。
(3) 交通事故において、過失相殺のある場合は、その状況にしたがって処分の基準を変更することができる。
(4) 処分基準表に該当する事故及び違反であっても、必要に応じて、懲戒処分以外の訓告又は厳重注意等の措置をすることができる。
4 監督責任
部下職員が懲戒処分を受ける等した場合は、管理監督者としての指導監督に適性を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。
5 その他
(1) 道路交通法違反を黙認し又は運転者に要求した者については、運転者と同様に処分するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年7月17日から施行する。
(片品村職員の交通事故等に対する処分基準の廃止)
2 片品村職員の交通事故等に対する処分基準(平成14年基準第1号)は廃止する。
別表(第3項関係)
交通事故等に対する処分基準表
処分項目 | 道路交通法違反 | 交通事故 | 備考 |
他人を死亡させたとき(24時間以内) | 他人に傷害を与えたとき | 物を破損したとき |
重傷(治療期間1ヶ月以上) | その他 |
ひき逃げ | 法第72条違反 | | 免職 | 免職 | 免職~減給 | | 減給は給料の10分の1以内とする |
法第72条第1項後段違反 | | 免職~停職 | 免職~停職 | 免職~減給 | | 〃 |
あて逃げ | | | | | 停職~減給 | 〃 |
酒酔い運転 | 免職~停職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職~停職 | |
酒気帯び運転 | 免職~減給 | 免職~停職 | 免職~停職 | 免職~停職 | 免職~減給 | 減給は給料の10分の1以内とする |
無免許運転 | 減給~戒告 | 免職 | 免職~減給 | 免職~戒告 | 停職~減給 | 〃 |
その他違反(1回の違反点数3点以上) | 停職~戒告 | 免職~減給 | 免職~減給 | 停職~戒告 | 停職~戒告 | 〃 |