○片品村小口資金融資利子補給金交付要綱
平成24年3月27日要綱第3号
片品村小口資金融資利子補給金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、片品村小口資金融資促進条例(昭和33年条例第31号)に基づき、片品村小口資金の融資を受けた村内の中小企業者に対して緊急経済対策として予算の範囲内において利子補給の措置を講じ、中小企業者の経営の振興と安定を図ることを目的とし、その交付に関しては、片品村補助金等交付規則(平成23年規則第15号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(利子補給金の額)
第2条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの間の利子として金融機関に支払うべき利子算出に係る元本に対し、年1パーセント以内の割合で算出した額とする。ただし、償還金を延滞した場合にはこの限りではない。
2 3ナンバー、5ナンバー、又は7ナンバーに属する自動車においては、本体価格が400万円以内であり、事業者名を車体に明記して客観的に事業で使用するものと判断できるものに限る。ただし、スポーツタイプの車両や高級外国産自動車など個人の選好や事業運営において実用性を有しないものは対象としない。
(利子補給金の交付申請)
第3条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融機関が証明した利子支払証明書(様式第2号)を添えて毎年1月31日までに村長に提出しなければならない。
(利子補給金の決定)
第4条 村長は、前条の交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付すべき利子補給金の額を決定し、利子補給金交付決定書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(利子補給金の請求)
第5条 利子補給金の交付決定通知書を受けた者は、利子補給金請求書(様式第4号)を当該年度の末日までに村長に提出しなければならない。
(利子補給金の返還)
第6条 村長は、申請者が虚偽の申請等により利子補給金の交付を受けたときは、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命令することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年に限り、第2条中「1月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。
3 平成27年に限り、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
4 平成28年に限り、平成28年1月から12月分までに新規での運転資金による借入については、利子補給金の額について、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
5 令和元年に限り、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
6 令和2年1月から12月分までに新規での運転資金による借入については、利子補給金の額について、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
7 令和2年に限り、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
8 令和3年1月から12月分までに新規での運転資金による借入については、利子補給金の額について、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
9 令和3年に限り、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
10 令和4年1月から12月分までに新規での運転資金による借入については、利子補給金の額について、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
11 令和4年に限り、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
12 令和5年1月から12月分までに新規での運転資金による借入については、利子補給金の額について、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
13 令和5年に限り、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
14 令和6年1月から12月分までに新規での運転資金による借入については、利子補給金の額について、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
15 令和6年に限り、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
16 令和7年1月から12月分までに新規での運転資金による借入については、利子補給金の額について、第2条中「年1パーセント」を「年2.4パーセント」とする。
附 則(平成28年2月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日より適用する。
附 則(令和2年3月13日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年1月1日より適用する。
附 則(令和2年12月7日要綱第34号)
この要綱は、令和3年1月1日より適用する。
附 則(令和3年2月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和4年1月19日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和5年1月31日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
附 則(令和6年1月9日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
附 則(令和7年1月15日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年1月1日から適用する。
附 則(令和7年2月26日告示第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)