○片品村保育利用料徴収規則
平成27年3月16日規則第4号
片品村保育利用料徴収規則
(目的)
第1条 この規則は片品村保育所条例(昭和62年条例第2号)第2条の規定により、村長が保育所へ入所させた児童について、保育の実施に必要な費用(以下「保育利用料」という。)を片品村保育所利用者負担額徴収条例(平成27年条例第6号)第2条の規定により、保護者から徴収する場合に必要な事項を定めることを目的とする。
(保育料の徴収)
第2条 保育所利用保護者(2号及び3号認定)は、村長が別表1に定める費用を毎月末日までに出納室窓口又は指定金融機関等へ納付しなければならない。
2 教育標準時間(以下1号認定という)の利用保護者については、村長が別表2に定める費用を毎月末日までに出納室窓口又は指定金融機関等へ納付しなければならない。
3 月の途中に入退所した児童の保育利用料は、日割の額とする。
4 この規則に定めるもののほか、保育利用料の徴収については片品村財務規則(昭和39年規則第2号)を適用する。
(費用の減免)
第3条 村長は前条に規定する者であつても、次の各号の一に該当する場合は申請に基づき、費用の減免をすることができる。
(1) 廃業、失業、転業、退職その他の理由により所得が著しく減じた場合
(2) 同居親族の疾病等により医療費の支出が著しくかさむ場合
(3) 火災、風水害により被害が著しく多額の場合
(4) 保護者が欠けた場合
(5) その他村長が必要と認めた場合
2 前項の規定にかかわらず、村長は別に定めるところにより、第3子以降の児童の保育料を減免することができる。
(減免の手続き)
第4条 前条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、様式第1号の保育利用料減免申請書により村長に申請しなければならない。
2 村長は前項の規定に基づき保育利用料の減免を決定したときは、様式第2号による減免決定通知書により、却下の場合は様式第3号による減免却下通知書により、申請者へ通知するものとする。
(保育利用料の特例措置)
第5条 次の各号により全月にわたり保育を行わないときは、保育利用料の徴収をしない。
(1) 保育所の都合により業務を休止したとき。
(2) 児童が休所する必要を認めたとき。
(3) 感染性疾患のおそれある疾病により児童の出席を停止したとき。
(督促)
第6条 村長は第1条の規定により徴収される保育利用料を、第2条に規定する指定の期限内に納付しない者があるときは、当該納入義務者に対し当該納期期限後20日以内に新たに期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項に規定する期限は督促状を発した日から10日以内とする。
(滞納処分)
第7条 村長は前条の規定により督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該保育利用料について地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分を行わなければならない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月12日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表1(第2条関係)

保育利用料徴収金額表(保育認定)

各月初日の階層区分

2号認定

3号認定

階層区分

定義

(満3歳以上児童)

(3歳未満児童)

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

第1階層及び第2階層を除き、前年度分の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割課税額

48,600円未満

0円

19,300円

第4階層

所得割課税額

97,000円未満

0円

29,600円

第5階層

所得割課税額

169,000円未満

0円

43,900円

第6階層

所得割課税額

301,000円未満

0円

60,100円

第7階層

所得割課税額

301,000円以上

0円

78,800円

1 第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合においては、下記に掲げる徴収金額とする。
① 別表1に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人)は徴収基準額表に定める額とする。
② 別表1に掲げる施設を利用している①以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人)は徴収基準額表の半額とする。(注)100円未満の単数は切り捨てる。
③ 別表1に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童は無料とする。
④ 別表1に掲げる施設を利用している就学前児童であって、2歳の誕生日の翌月以降の保育利用料の徴収金については0円とする。
別表2(第2条関係)

保育利用料徴収金額表(教育標準時間認定)

各月初日の階層区分

1号認定(教育標準時間)

階層区分

定義

保育普通時間利用料

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

(所得割非課税世帯含む)

0円

第3階層

第1階層及び第2階層を除き、前年度分の市町村民税所得割額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割課税額77,100円以下

0円

第4階層

所得割課税額211,200円以下

0円

第5階層

所得割課税額211,200円以上

0円

様式第1号
様式第2号
様式第3号