○片品村保育の利用に関する規則
平成27年3月11日規則第5号
片品村保育の利用に関する規則
(趣旨)
(入所の手続)
第2条 利用申込者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第2項の規定により保育の必要性の認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る認定をいう。)を受けた者に限る。)で、保育所により児童(生後6月を経過した乳児、幼児及びその他の児童をいう。以下同じ。)の保育の利用を希望するものは、保育所入所申込書(
別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
2 村長は前項の申込書を受理したときは、利用について調整を行うものとする。
3 村長は、前項の利用について調整を行い保育所への入所を承諾したときは保育所入所承諾書(
別記様式第2号)を、保育所への入所を承諾しないときは保育所入所不承諾通知書(
別記様式第3号)を当該利用申込者に通知するものとする。また、保護者は保育所への入所を辞退するときは保育所入所辞退届(
別記様式第4号)を村長に提出するものとする。
(入所の制限)
第3条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではいけない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等への入所を承諾しないことができる。
(1) 定員に余裕がないとき。
(2) その他入所を不適当と認めるとき。
(退所届)
第4条 保護者は、保育所から児童を退所させようとするときは、保育所退所届(
別記様式第5号)を村長に提出するものとする。
(保育の利用の解除)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所における保育の利用を解除し、当該保護者に保育利用解除通知書(
別記様式第6号)により通知するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第23条第2項に規定する支給認定の変更の認定の際、同法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定したとき。
(2) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による取消を行ったとき。
(3) その他保育の利用が困難であると認められるとき。
(保育児童台帳)
第6条 村長は、保育所に入所させた児童について保育台帳を作成するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第2条から第4条までの規定による入所の手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年8月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月10日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号