○片品村青年等就農計画認定事業実施要領
平成27年12月1日要領第3号
片品村青年等就農計画認定事業実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条の2、第14条の4から12及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号。以下「省令」という。)第1条から2、第15条の3から5までの規定に定めるもののほか、本村長が行う青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画の申請者)
第2条 計画の認定を申請する者(以下「就農計画申請者」という。)当村内において新たに農業経営を営もうとする青年等(農業経営を開始して5年以内の青年等を含む。以下同じ。)であって、計画を作成して認定を受けることを希望する者
(1) 青年等の範囲
計画を作成することができる青年等は、次のア~ウのいずれかのものとする。
ア 青年(18歳以上45歳未満)
イ 65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの
(ア) 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ) 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(ウ) 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ) 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(オ) (ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
ウ ア又はイに掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
(2) 次に掲げる事項の全てが確認できる場合は、複数の者による計画の認定の共同申請を認める。
ア 就農計画申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含む。)であること。なお、「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団とする。
イ 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該就農計画申請者の全てに帰属すること及び当該農業経営に関する基本的事項について当該就農計画申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること。
ウ 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。
(3) 就農計画申請者に関する留意事項
ア 新たに農業経営を営もうとする青年等の年齢は、農業経営の開始時の年齢で判断する。ただし、法人にあっては、登記日における役員の年齢で判断する。また、認定後に農業経営を開始する青年等にあっては、農業経営開始後直ちに「農業経営開始届出書(認定新規就農者用)(様式第4号)」により、村長に報告する。
イ 次の(ア)及び(イ)については、農業経営の開始に当たり自らが行う農業経営についての収支を明らかにし、親族(三親等以内の者をいう。)の経営との区分を明確にするため、自らの農業経営の経営収支に関する帳簿の記載と自己の預貯金口座の開設を行うことが必要。
(ア) 親族の農業経営とは別に新たに農業部門の経営を開始する場合
(イ) 農業経営の継承者が親族の農業経営を全部または一部継承して農業経営を開始する場合
ウ 新たに農業経営を営もうとする青年等には、過去に農業従事の経験があるが、現在は農業以外の職業に従事している者であって、新たに農業経営を営もうとする青年等も含む。
エ 新たに農業経営を営もうとする青年等には、農業法人等の従業員として現に農業に従事している者も含む。
(計画の認定申請)
第3条 就農計画申請者は、本実施要領に規定する「青年等就農計画認定申請書(様式第1号)」に次に掲げる書面を添えて村長に申請するものとする。
(1) 営農計画書(補足様式1号)
(2) 作付計画書(補足様式2号)
(3) 事業計画(投資計画及び資金調達計画)(補足様式3号)
(4) 借入金借入並びに償還計画(補足様式4号)
(5) 履歴書(補足様式5号)
(計画の認定)
第4条 村長は、申請された青年等就農計画が次に掲げる要件に適合するか審査を行う。
(1) その計画が村の基本構想に照らして適切なものであること。
(2) その計画が達成される見込みが確実であること。
(3) 第2条第1号(1)イに掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
また、その際の具体的な認定基準は別紙1に掲げるとおりとする。
2 村長は、青年等就農計画申請書の提出があったときは、片品村農業経営基盤強化促進会議設置要綱(平成27年12月1日制定)に基づき設置される片品村農業経営基盤強化促進会議(以下「促進会議」という。)に意見を求め、促進会議は、その結果を村長に報告するものとする。
3 計画の認定及び通知
(1) 村長が認定申請を受けて、促進会議の意見聴取等の結果、認定要件に適合しいると判断した場合には、その認定を行う。認定を行ったときは、「青年等就農計画認定通知書(様式第2号)」により、認定した旨を当該就農計画申請者に通知する。
(2) 計画を認定するときは、「青年等就農計画認定書(様式第3号)」を当該申請者に交付するとともに、その写しを付して県、農業委員会等に通知するものとする。
4 計画の有効期間は、計画の認定をした日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始した青年等にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日までとし、計画を変更した場合でも、変更前の有効期間とする。
5 村長が認定申請を受けて、促進会議の意見聴取等の結果、認定要件に適合しないと判断し認定申請を却下したときは、「青年等就農計画却下通知書(様式第2号)」により認定申請を却下した旨及び却下の理由を当該認定申請者に通知する。
(計画の変更)
第5条 認定新規就農者が次の事項について認定就農計画を変更する場合は、第2条から前条までの規定に準じて村長に申請し、変更の承認を得なければならない。
(1) 就農時における目標の営農部門
(2) 就農地
(3) 2割以上の増減を伴う所得目標
(4) 2割以上の増減を伴う年間農業従事日数
(認定の取り消し)
第6条 次のいずれかに該当した場合は、認定の取消しを行う。
(1) 認定要件に該当しないものと認められるに至ったとき。
(2) 認定新規就農者が、計画に従って必要な措置を講じていないと認めるとき。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由により営農を休止する場合は必ずしも取消事由とはならない。
(3) 法人にあっては第2条第1号ウに掲げる要件を満たさなくなったとき。
2 認定の取消手続きは、行政手続法に配慮した具体的な手続方法により行うこととする。
(1) 取消しを行う旨及び聴聞を行う旨の通知の発出
ア 村長は、認定の取消しの対象となる認定新規就農者に対し、事前に認定の取消しを行う旨を「青年等就農計画取消し手続開始通知書(様式第5号)」により通知する。その際、取消しの理由について、認定要件に照らしどのように抵触するのか、又は計画に従い必要となるどういった措置を講じていないのかを具体的に提示する。
イ アに併せて、村長は、「青年等就農計画取消しの聴聞通知書(様式第6号)」により聴聞を行う旨を通知する。
ウ 村長は、当該通知の発出から聴聞の開催までに十分な期間をとるとともに、当該通知に、行政手続法第15条第1項及び第2項に定められた事項のほか、代理人を選定することができること、聴聞に正当の理由なく出頭しなかった場合は聴聞を終結すること等について記載する。
(2) 聴聞の開催
ア 村長は、聴聞の開催までに、聴聞の主宰者を指名する。
イ 主宰者は、聴聞において審理を行い、審理の経過を記載した調書を聴聞の期日ごとに速やかに作成する。また、聴聞の終結後、速やかに、認定の取消しの原因となる事実に対する認定新規就農者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、調書とともに村長に提出する。
(3) 取消通知の送付
村長は、聴聞の調書及び報告書に記載された主宰者の意見を踏まえ、認定の取消しが相当と判断した場合には、認定の取消しを決定し、その対象となる認定新規就農者に対し、その旨を「青年等就農計画取消し通知書(様式第7号)」により通知する。その際、取消しの理由とともに、行政不服審査法による審査請求はできない旨及び行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することができる旨を記載する。
取消しを通知したときは、第3の2に掲げる県及び農業委員会等の機関及び青年等就農資金・経営体育成強化資金、農業近代化資金の貸付けを行う融資機関にその旨通知する。
(認定の辞退)
第7条 認定新規就農者が、認定を辞退しようとするときは、青年等就農計画認定辞退届(様式第9号)を村長に提出するものとする。
(計画の失効)
第8条 計画の有効期間内に経営改善計画の認定を受け、認定農業者となった場合には、経営改善計画の認定の日をもって、当該計画の効力を失う。
(情報の提供)
第9条 村長が認定新規就農者に関する情報を関係機関・団体等へ提供する際は、別紙2により適切に対応するとともに、「個人情報の取扱いについて(様式第8号)」により、認定新規就農者から事前に同意を得ることとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、村長が関係機関と協議のうえ、その都度定めるものとする。
附 則
この要領は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年8月25日要領第7号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月4日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月7日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年3月15日要領第4号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別紙1
別紙2
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号