○片品村職員の人事評価実施規程
平成28年3月14日規程第2号
片品村職員の人事評価実施規程
(総則)
第1条 片品村職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごと及び着眼点・行動に基づき、現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、標準職務遂行能力の類型を示す項目ごとに、当該職員が発揮した能力の程度を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員が果たすべき役割について、業務に関する目標を設定しその業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、当該役割を果たした程度及びその業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、片品村職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)第3条第1項に定める給料表の適用を受けている職員ただし、次に掲げる職員については、人事評価を実施しないことができる。
(1) 他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により人事評価を行うことが困難と認められる被評価者。
(2) 人事評価を行う評価期間の全てを休職している被評価者。
(1次評価者、2次評価者、確認者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評価の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評価」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評価」という。)を付すものとする。
2 個別評価及び全体評価は、5段階とする。
3 個別評価及び全体評価を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、良好と認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評価及び全体評価を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることにより当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際しその参考とするため、被評価者に対しあらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評価及び1次評価者としての全体評価を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評価を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評価を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 第4条で定めた各確認者は、人事評価記録書の評価について評価の公正性の確保の観点を踏まえつつ、不均衡の有無等について確認を行い、必要に応じて調整を行うことができる。確認者の確認を持って評価の確定とする。
4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
5 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
6 1次評価者は、被評価者の勤務地が他機関等であり、前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他、適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間、総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第4項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき副村長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 村長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(人事評価方針会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な事項を協議するため、人事評価方針会議(以下「会議」という。)を設けるものとする。
2 会議の構成員は、副村長、教育長、行政職給料表6級の職にある者をもって構成する。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

行政職給料表6級の職にある者

課長等

(※1)

副村長

又は

教育長

村長

村長

行政職給料表5級又は4級の職にある者

課長補佐

係長

課長等

副村長

又は

教育長

村長

行政職給料表3級から1級又は保育士及び行政職給料表(二)の職にある者

保育士(※2)

主査

主任

主事

調理員

公仕

課長補佐

課長等

副村長

又は

教育長

行政職給料表(二)の職にある者

公仕(学校)

校長

局長

教育長

※(1) 課長等とは、行政職給料表6級の職にある者をいう。
※(2) 保育士とは、行政職給料表5級の職にある者以外の全ての保育士をいう。