○片品村農業委員会の委員選任に関する規程
平成28年10月11日規程第7号
片品村農業委員会の委員選任に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、片品村及び片品村農業委員会が片品村農業委員会の委員の定数条例に基づき、農業委員の推薦、募集及び選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 片品村農業委員会の委員(以下、「農業委員」という。)の選任に係る推薦及び募集の方法は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、次のとおりとする。
(1) 村内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有すものを基本とする。ただし、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 本村が設置する他の付属機関等の委員でない者
(3) 本村の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する地区及び村内全域からの推薦に当たっては、農業者3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体・組織の代表者は文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別紙様式(様式第1号及び第2号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦する者が、当該推薦を受ける者について農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下、「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別
5 推薦する者の代表者は、前項により必要事項を記載した上で、村長宛てに提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員の募集に当たっては、次の手続等により、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 村広報への掲載
(2) 村掲示板への掲示
(3) 村ホームページ、チラシ等
(4) その他
2 募集に応募する者は、別紙様式(様式第3号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した上で、村長宛てに提出するものとする。
(推薦・応募方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法及び必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間はおおむね1月とし、村ホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、村長は、片品村農業委員会の委員の候補者評価委員会運営要綱に基づく片品村農業委員会の委員の候補者評価委員会(以下、「委員候補者評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 委員候補評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、村長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 村長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定の上、当該農業委員候補者について、片品村議会の同意を得た上で、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)