○片品村獣害防止柵等設置事業補助金交付要綱
平成28年4月1日要綱第20号
片品村獣害防止柵等設置事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、有害獣による農作物への被害を防止する対策を講じた場合、電気柵又は侵入防止柵(以下「電気柵等」という。)を購入し設置した農業者に対して予算の範囲内において補助金を交付することに関し、片品村補助金等に関する規則(昭和41年片品村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、片品村内に住所かつ農地を有し、獣害対策を実施する営農意欲のある農業者及び団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、農作物の鳥獣被害を防止するために、片品村内の農地に設置する法令基準を満たしている電気柵等の購入に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内(ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内とする。限度額については次のとおりとする。
(1) 2世帯以上で構成する団体で連続するほ場に防止策を設置する場合10万円を限度額とする。
(2) 1世帯で防止策を設置する場合5万円を限度額とする。
(補助の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。
(1) 同一年度において、既に同一世帯員又は同一団体が、この補助金の交付申請をし、又は交付決定を受けているとき。
(2) 過去8年以内にこの補助金の交付を受け電気柵等を設置した農地に、新たに設置するとき。
(3) 村税等の滞納がある世帯に属している者
(4) その他村長が不適当と認めたとき。
(交付申請)
(1) 電気柵等の見積書
(2) 電気柵等設置予定箇所の位置図
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとし、補助金の交付の決定をしたときは、片品村獣害防止柵等設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は片品村獣害防止柵等設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第8条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、事業終了後、速やかに片品村獣害防止柵等設置事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 電気柵等を購入した領収書
(2) 電気柵等設置後の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付確定)
第9条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、片品村獣害防止柵等設置事業補助金の額の確定について(様式第5号)により交付額の確定を行うものとする。
(補助金の請求)
第10条 村長は、前条の規定により補助金を決定後、片品村獣害防止柵等設置事業補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者の請求により、補助金を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、平成28年4月1日以後の電気柵等購入分から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)