○片品村知的障害者福祉法施行細則
平成28年3月25日細則第3号
片品村知的障害者福祉法施行細則
片品村知的障害者福祉法施行細則(平成19年片品村細則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(知的障害者台帳)
第2条 片品村長(以下、「村長」という。)は、知的障害者台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 村長は、法第9条第5項及び第6項又は法第16条第2項の規定により、群馬県心身障害者福祉センター(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)をセンターの長に送付するとともに、判定の時間、場所等を当該知的障害者又はその保護者に連絡するものとする。
(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第4条 村長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定により、障害福祉サービスの提供又は障害者支援施設等への入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)