○片品村特定家畜伝染病緊急対策本部設置要領
平成29年1月19日要領第1号
片品村特定家畜伝染病緊急対策本部設置要領
(目的)
第1条 家畜伝染予防法に定める特定家畜伝染病(牛疫、牛肺疫、口蹄疫、牛海綿状脳症、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ)が発生した時は、発生した農家及び地域農家等に対する防疫並びに調査・経営の支援にあたるため、「片品村特定家畜伝染病緊急対策本部」(特定家畜伝染病については、その都度、該当疾病名に読み替える。以下「現地対策本部」という。)を設置し、万全を期することとする。
(設置)
第2条 片品村役場農林建設課長(以下「農林建設課長」という。)は、管内で特定家畜伝染病の発生が確認されたとき、または群馬県口蹄疫対策実施本部が設置された場合は、速やかにその状況を調査し、別に定める緊急時連絡体制により片品村長に報告する。
2 農林建設課長は、特定家畜伝染病の発生報告を受けた時は、速やかに村長にその内容を報告し、ただちに現地対策本部を設置する。
(業務)
第3条 現地対策本部は、第1の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 家畜防疫に関すること。
(2) 人の健康に影響を及ぼすおそれのある特定家畜伝染病にあっては、人への健康被害を防止すること。
(3) 特定家畜伝染病に関する情報を収集・分析し、正確な情報提供を行うこと。
(4) 発生農家に対する技術指導、経営指導及び相談等、支援に関すること。
(5) 発生した市町村及び関係団体との連絡調整に関すること。
(6) その他、業務遂行のために必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 現地対策本部は、村内連絡会議及び管内連絡会議の職員で構成する。
2 本部長には村長があたり、副村長が副本部長、農林建設課職員が本部役員として、本部長、副本部長を補佐する。本部長、副本部長は現地対策本部業務の円滑な遂行のために必要な助言を行う。
3 現地対策本部は、第3の業務を円滑に実施するため、別紙の片品村現地対策本部組織図(以下「組織図」という。)のとおり各班を設置する。
(会議)
第5条 村内連絡会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、構成委員以外の者を会議に出席させることができる。
(運営)
第6条 現地対策本部の事務局は、片品村役場内に置き、その庶務は農林建設課において処理する。
(解散)
第7条 本部長は、副本部長および本部員の意見を聴取のうえ、現地対策本部の解散を判断する。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
別紙