○片品村の美しい景観を守り育てる条例
平成30年6月12日条例第17号
片品村の美しい景観を守り育てる条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 景観審議会(第8条)
第3章 景観計画(第9条―第12条)
第4章 行為の規制等(第13条―第20条)
第5章 景観重要建築物及び景観重要樹木(第21条―第22条)
第6章 片品村花の谷の景観づくり
第1節 美しいむらづくり協定(第23条―第25条)
第2節 花と緑の谷づくりの推進(第26条―第28条)
第3節 廃屋又は放置工作物等の景観措置(第29条)
第4節 ごみ投棄の禁止等(第30条)
第5節 自動販売機等の設置に関する届出等(第31条)
第7章 表彰及び助成等(第32条―第35条)
第8章 雑則(第36条―第38条)
附則
片品村は、新緑、紅葉、雪景色と折々に装いを変える武尊などの山々、せせらぎの聞こえる川、神秘的な雰囲気の丸沼・菅沼、そして世界的にも貴重な高層湿原の尾瀬などの豊かな自然とその恵沢としての個性的な温泉やスキー場などに恵まれ、毎年訪れる多くの人々に、さわやかな感動と寛ぎ、楽しさをもたらしています。
美しく調和のとれた片品らしい景観の中で、日々の暮らしを豊かにうるおいのあるものとし、美しいむらづくりを誇りとして高く掲げられるよう、私たちは「花の谷」の景観づくりをすすめ、子どもたちに美しい片品村を引き継いでいくため、ここに片品村の美しい景観を守り育てる条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、美しい片品村の景観を守り、育て、創るために必要な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めることにより、村、村民、事業者、交流者等が互いに協力して、良好な景観の実現を図り、美しいむらづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) この条例において「美しいむらづくり」とは、地域固有の景観を守る、育て、創出する行為や活動の総称をいう。
(2) この条例において「工作物」とは、土地又は建築物に定着し、又は継続的に設置される工作物のうち、建築物以外のもので「規則で定めるもの」をいう。
(3) この条例において「建築物等」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物及び規則で定める工作物をいう。
(4) この条例において「村民」とは、村内に住所を有するもの及び村内の土地又は建築物等に関する権利を有するものをいう。
(5) この条例において「事業者」とは、村内において事業活動を営む者をいう。
(6) この条例において「交流者」とは、村を訪れる者、村内で都市と農山村交流等の活動を行う者をいう。
(7) この条例において「開発事業者」とは、主として建築物の建築又は工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更並びに建築物の建築及び工作物の建設を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 世界的にも貴重な高層湿原の尾瀬、そして丸沼、武尊などの自然景勝地を国際観光に活かすとともに、3つの谷間の、片品川、小川、塗川などの河川沿いの集落景観を、美しく調和のとれた生活環境として整え、農業などの産業とスポーツ合宿などの観光産業でも、その個性を発揮する美しい「尾瀬の郷・かたしな」をつくり、育み、継承する。
(村の責務)
第4条 村は前条の基本理念にのっとり、美しいむらづくりのための必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 村は、第1項の施策の策定及び実施にあたっては、村民及び事業者等の意見を反映させるよう努めなければならない。
3 村は、公共施設の整備及び建築物の建築等を行うにあたっては、良好な景観の形成に関し先導的な役割を果たさなければならない。
4 村は、必要があると認めたときは、国、地方公共団体その他規則で定める者に対し、美しいむらづくりに関する協力を要請するものとする。
(村民の責務)
第5条 村民は、第3条の基本理念にのっとり、自らが美しいむらづくりの主体であることを自覚し、景観に関する理解を深め、良好な景観の形成に努めるとともに、村が実施する美しいむらづくりに関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、第3条の基本理念にのっとり、自らの施設及び事業活動が良好な景観の形成に重要な影響を与えることを自覚し、村が行う美しいむらへの理解と協力を深め、地域の良好な景観に調和した施設の整備など、地域の美しいむらづくりに貢献するとともに、村が実施する美しいむらづくりに関する施策に協力しなければならない。
(交流者の協力と責務)
第7条 村、村民及び事業者は、交流者に対して、自らが取り組んでいる良好な景観形成に関する取組について、理解と協力を求めることができる。
2 交流者は、前項の規定に基づく協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
第2章 景観審議会
(景観審議会)
第8条 村長の附属機関として、片品村景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、村長の諮問に応じ、景観の形成に関する基本的事項又は重要事項を調査審議する。
3 審議会は、景観の形成に関する事項について、村長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
5 委員は、村議会議員及び学識経験を有する者並びに公共的団体の推薦者のうちから村長が委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
第3章 景観計画
(景観計画等の策定)
第9条 村長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、景観計画(法第8条1項に定める景観計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
2 村長は、景観計画の策定にあたっては、法に定めるものの他、片品村の美しいむらづくりのために必要な事項を定めるものとする。
3 村長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ村民の意見を反映させるための必要な措置を講ずるとともに、審議会の議を経なければならない。
4 前項の規定は、景観計画の変更において準用する。
5 村長は、景観計画を策定し、又は変更(規則で定める軽微な変更を除く。)したときは、その旨を公告しなければならない。
(景観形成重点地区)
第10条 村長は、景観計画区域(法第8条第2項第1号の景観計画区域をいう。以下同じ。)内で、次の各号のいずれかに該当する地区を景観形成重点地区として定めることができる。
(1) 自然景観保全重点地区 優れた自然景観の保全が求められる地区
(2) 田園景観保全重点地区 優れた田園景観の保全が求められる地区
(3) 歴史景観保全重点地区 伝統的な建築物、工お作物等の保全が求められる地区
(4) 広告景観形成重点地区 周辺の環境や景観と調和した広告形成が求められる地区
(5) 花と緑の景観形成重点地区 花いっぱい運動や積極的な緑化活動を推進している又は推進しようとしている地区
(6) 新たな村づくり景観形成重点地区 新たな村づくりを行おうとしている地区とその周辺地区
(7) その他重点的な景観形成を行うことが必要として村長が指定した地区
2 村長は、前項の規定に基づき、景観形成重点地区を指定しようとするときは、規則で定めるところにより、重点地区景観協議会を設置するものとする。
3 村長は、第11条の重点地区景観指針及び第12条の景観形成基準を定めようとするときは、前項の重点地区景観協議会と協働して取り組むものとする。
(重点地区景観指針)
第11条 村長は、前条の規定する景観形成重点地区を指定するときは、当該景観形成重点地区に関する基本計画(以下「重点地区基本計画」という。)を定めるものとする。
2 重点地区基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 当該景観形成重点地区における良好な景観形成のための基本方針
(2) 当該景観形成重点地区における景観形成のための基準(以下「景観形成基準」という。)の策定に関する指針
(3) 当該景観形成重点地区における景観形成のための事業に関する基本事項
(4) その他景観形成重点地区における景観形成に関する必要事項
(景観形成基準)
第12条 村長は、重点地区基本計画に基づき、当該景観形成重点地区における景観形成基準を定めるものとする。
2 景観形成基準には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 建築物等の位置、規模、形態、色彩、意匠及び素材並びに敷地の緑化に関する事項
(2) 広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1号の屋外広告物をいう。以下同じ。)に関する事項
(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵の方法及び遮蔽に関する事項
(4) その他村長が良好な景観形成のために必要と認める事項
第4章 行為の規制等
(景観計画等への適合)
第13条 景観計画区域内において、法第16条第1項各号に規定する行為を行おうとする者は、当該行為が景観計画に適合するよう努めなければならない。
2 法第16条第1項各号に規定する行為を行おうとする者は、当該行為が第10条の規定による景観形成重点地区内である場合においては、第11条の規定による重点地区景観指針並びに第12条による景観形成基準に適合するよう努めなければならない。
(届出の方法)
第14条 法第16条第1項の規定による届出を行おうとする者は、規則で定めるところにより、当該届出に係る行為の内容を示す図書を添付して届け出なければならない。
(届出が必要なその他の行為)
第15条 法第16条第1項第4号の規定に基づき、届出が必要な行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(3) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採
(4) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)、その他の物件の堆積
(5) 屋外広告物及び特定照明の設置
(6) 建築物又は地上に設置する太陽光発電設備
(届出を要しない行為)
第16条 法第16条第7項第11号の規定に基づき、届出を要しない行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 仮設(設置期間が90日以内)の建築物の建築等
(2) 建築物の新築、改築、増築若しくは移転で、当該行為に係る部分の建築面積が10平方メートル以下のもの
(3) 建築物及び工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、変更に係る面積が10平方メートル以下のもの
(4) 門、塀、垣、柵、擁壁その他これに類するものの建設等で、当該行為に係る部分の高さが2メートル、長さ25メートル以下のもの
(5) 電波塔、物見櫓、装飾塔、煙突、排気塔その他これらに類するものの建設等で、当該行為に係る部分の高さが10メートル以下(建物と一体となって設置される場合は建築物の高さとの合計の高さ)のもの
(6) 観覧車等の遊戯施設、自動車車庫用の立体的施設、石油等貯蔵・処理をする施設の建設等で、当該行為に係る部分の高さが5メートル又は築造面積が10平方メートル以下のもの
(7) 屋外における物品の集積又は貯蔵で、当該行為に係る部分の高さが5メートル又は面積が500平方メートル以下のもの又は見通すことができない場所での集積又は貯蔵若しくは期間が90日を超えないもの
(8) 地形の外観の変更を伴う鉱物の採取、又は土石等の採取に係る面積が500平方メートル又は高さが1.5メートル以下の法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(9) 土地の区画形質の変更に係る面積が500平方メートル又は高さが1.5メートル以下の法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(10) 広告物の表示若しくは広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更で、表示面積が2平方メートル以下かつ高さが1.5メートル以下(建築物と一体の場合は5メートル)かつ表示又は掲出の期間が30日以内のもの
(11) 屋外広告物では、高さが5メートル又は表示面積が2平方メートル以下のもの
(12) 建築物に設置する太陽光発電システム、及び建築物に設置しない太陽光発電施設で最大出力値が10kw以下のもの
(13) 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う事業等
(14) 前各号に掲げる行為のほか、美しいむらづくりに支障を及ぼすおそれがない行為として、村長が認める行為
(景観協議)
第17条 景観計画区域内において、法第16条第1項若しくは2項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知を行おうとする者(以下「行為者」という。)は、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該行為の計画について村長と協議しなければならない。
2 村長は、前項の規定による協議を行うにあたり、必要があると認めるときは、行為者に対し、規則で定めるところにより、地元説明会の実施等、適切な措置をとるよう要請することができる。
(指導)
第18条 村長は、前条の規定による協議において、当該行為が景観計画の内容若しくは第10条の規定による景観形成重点地区で定められた重点地区景観指針又は景観形成基準に適合しない認めるときは、その行為者に対し、具体的な理由を明示して、必要な措置をとるよう指導するものとする。
(特定届出対象行為)
第19条 法第17条第1項の規定に基づき、条例で定める特定届出対象行為は、景観計画区域内で行う届出行為で、法第16条第1項第1号又は第2号(第16条に規定するものを除く。)に規定する行為とする。
(要請)
第20条 村長は、法第16条第5項の規定による通知があった場合において、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、景観計画に定められた行為の制限に適合するよう協力を要請するものとする。
2 村長は、景観形成重点地区内において、建築物又は工作物が当該地域の景観を阻害していると認めるときは、当該所有者又は管理者に対し、良好な景観の形成を配慮した適正な管理又は利用を図るよう協力を要請することができる。
第5章 景観重要建築物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定手続)
第21条 村長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定(法第27条第2項の規定による指定の解除を含む。)しようとするとき、又は法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定(法第35条第2項の規定による指定の解除を含む。)しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 村長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木等の管理の方法の基準)
第22条 法第25条第2項の規定により条例で定める景観重要建造物の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として外観の変更がないようにすること。
(2) 消火器、消火栓その他必要な防災上の措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のために村長が必要と認める措置を講ずること。
2 法第33条第2項の規定により条例で定める景観重要樹木の管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための必要な措置を講ずること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のために村長が必要と認める措置を講ずること。
第6章 片品村花の谷の景観づくり
第1節 美しいむらづくり協定
(美しいむらづくり協定)
第23条 村民等は、景観計画の下、一定の区域の村民等の協議により、地域や地区における景観づくりのルールを定め、その内容を美しいむらづくり協定として締結することができる。
2 美しいむらづくり協定を締結しようとする村民等は、あらかじめ、その内容を村長に届け出て、協議を行うものとする。
3 村長は、第1項に基づく美しいむらづくり協定が、景観計画に合致し、かつ良好な景観形成に資するものと認められるときは、当該景観協定を認定し、これを本村の景観計画に位置づけるものとする。
4 村長は、前項の規定に基づき、美しいむらづくり協定を認定したときは、その旨を公告し、その内容を公開しなければならない。
5 前4項の規定は、美しいむらづくり協定の変更又は解除について準用する。
(美しいむらづくり協定の推進)
第24条 美しいむら景づくり協定を締結した村民等は、協定内容を遵守し、良好な景観形成の推進に努めるものとする。
2 村長は、美しいむらづくり協定に基づき、団体又は個人の景観形成の活動に対し、必要な経費の一部を助成することができる。
3 村長は、美しいむらづくり協定地区において、第13条第1項又は第15条第1項の規定による届出があった場合には、当該届出の内容が、当該地区の美しいむらづくり協定に適合するかを審査し、必要な助言又は指導を行うことができる。
(大規模事業者との美しいむらづくり協定)
第25条 事業の用に供する土地の面積が1ha以上の土地で、事業を営み又は営もうとする者(以下「大規模事業者」という。)は、村から景観形成に関する協定を締結するよう求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。
第2節 花と緑の谷づくりの推進
(公共施設等の緑化)
第26条 村は、村が建設し、管理する道路、河川、公園、庁舎等の公共施設について、周辺の景観と調和した、美しい花壇や花木の整備と緑化に努めるものとする。
(住宅と地域の緑化)
第27条 村民は、住宅の敷地内において、花壇や樹木の整備に努めるとともに、地域の花と緑の地域づくりに協力するものとする。
(事業所の緑化)
第28条 事業者は、自ら事業を営む建物やその土地が、周囲の自然環境、自然景観所と調和するようなデザインや設え、あるいは積極的な緑化に努めなければならない。
2 事業者は、規則で定める建築物等の建築をしようとする時は、規則に定めるところにより、あらかじめ当該建築物の敷地内の緑化等に関わる計画書を、事前に村長に届け出なければならない。
3 村長は、前項の届出を受理した場合において、当該届出の内容が、周囲の環境や景観を害するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、緑化等の措置について必要な助言又は指導を行うことができる。
第3節 廃屋又は放置工作物等の景観措置
(廃屋又は放置工作物等の景観措置)
第29条 村長は、景観計画区域内において、美しいむらづくりの障害になると認める廃屋(明らかに老朽又は損壊している建築物であって、通常の管理行為を確認できず、かつ居住者等もなく放置されている建物を言う。)又は放置工作物等(地上に設置された看板、案内板、広告塔、貯蔵施設、廃棄物保管場、門、柵、太陽光発電設備、テント、鉄塔、農業用施設その他これらに類するもので、明らかに老朽又は損壊し、当該機能を有していないと認められるものを言う。)の所有者、管理者等に対し、美しいむらづくりを進めるため、解体、撤去、その他必要な措置を指導又は勧告することができる。
第4節 ごみ投棄の禁止等
(ごみ投棄の禁止等)
第30条 村民、事業者及び交流者は、道路、河川又は森林へ空き缶や食品容器、吸殻等のごみを投棄し、散乱させてはならない。
2 村民、事業者及び交流者は、尾瀬等の観光地において、空き缶などのごみの持ちかえりに努めなければならない。
第5節 自動販売機等の設置に関する届出等
(自動販売機等の設置に関する届出等)
第31条 村内(屋外)において、自動販売機を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、村長に届出を行わなければならない。
2 村長は、前項の規定に基づき、自動販売機を設置し又は管理しようとする者に対し、自動販売機と回収容器の設置及び適正な維持管理について、必要な助言又は指導を行うことができる。
第7章 表彰及び助成等
(表彰)
第32条 村長は、景観形成に著しい貢献をした個人、団体、事業者、地区等を表彰することができる。
2 村長は、村の景観形成に寄与する美しい建築物等に対し、その所有者、設計者、施工者等を表彰することができる。
(助成等)
第33条 村長は、第9条に規定する景観計画区域内において美しいむらづくりを行おうとする村民等に対し、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、必要な技術的援助、情報提供、その行為に要する経費の一部を助成することができる。
(景観アドバイザー)
第34条 村長は、美しいむらづくりに必要な事項を処理するため、景観アドバイザーを置く。
2 景観アドバイザーの数は3人以内とする。
3 景観アドバイザーは、景観の形成に関する優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
4 村長は、次の各号のいずれかに該当する行為を行おうとする場合において、必要があると認めるときは、景観アドバイザーの意見を聴くことができる。
(1) 第17条に基づく景観協議
(2) 法第16条第3項に基づく勧告又は法第17条第1項に基づく変更命令等
(3) その他美しいむらづくりに必要な事項に関する協議又は調整
(白書の作成)
第35条 村長は、景観計画に基づく景観形成の実施状況等について、年度ごとに白書を作成し、これを審議会に提出しなければならない。
第8章 雑則
(勧告等に係る意見の聴取)
第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(1) 法第16条第3項の規定による勧告
(2) 法第17条第1項の規定による変更命令等
(3) 第18条の規定による指導
(4) 第29条の規定による指導又は勧告
(5) その他法又はこの条例に基づく処分その他の行為
(公表)
第37条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者の氏名、事実の概要及び指導等の経緯を公表することができる。
(1) 法第16条3項の規定による勧告に従わない者
(2) 第17条第1項の規定による協議を行わない者
(3) 第18条の規定による指導に従わない者
2 村長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
2 片品村花の谷景観条例(平成9年片品村条例第2号)は、廃止する。ただし、この条例が適用されるまでは、なお従前の例による。