○片品村農漁業災害対策復旧支援事業費補助金交付規則
平成30年3月1日規則第1号
片品村農漁業災害対策復旧支援事業費補助金交付規則
(趣旨)
第1条 片品村長(以下「村長」という。)は、片品村農漁業災害対策特別措置条例に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては片品村補助金等に関する規則(昭和41年片品村規則第3号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、群馬県被災農業者向け復旧支援事業実施要領・要綱とこの規則に定めるところによる。
(交付の対象者)
第2条 交付対象者は、片品村内に居住かつ村内に農地を有し、農業を営んでいる者とする。
2 村税等の滞納がない者とする。
(補助金交付の基準等)
第3条 第1条に規定する交付対象経費及び補助率は、次の表に掲げるとおりとする。

事業名

交付対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分

事業の内容

復旧支援事業

群馬県被災農業者向け復旧支援事業実施基準等に定めた事業に要する経費

片品村農漁業災害対策特別措置条例に定めた事業に要する経費

当該事業に要する経費の15~30/100以内

ただし、予算の範囲以内で補助する。

1 補助金の増

2 補助金の30%を超える減少

1 補助事業の中止又は廃止

(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者は、別記様式第1号の補助金交付申請書1部を村長に提出しなければならない。
2 助成対象者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない助成対象者に係る部分については、この限りでない。
3 村長が定める日までとする。
(交付決定)
第5条 村長は、第4条第1号の申請書の提出があったときは、次に掲げる要件に適合するか審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、申請者に補助金交付決定の通知を行うものとする。
(1) 補助事業の遂行において群馬県被災農業者向け復旧支援事業実施基準(以下「実施基準」という。)を準用するものとする。
(2) その他、村長が必要と認める条件
3 助成対象者が暴力団等であることを知ったときは、村長は補助金の交付を取り消すものとする。
4 助成対象者が暴力団員等から不当な要求行為を受けたことを知ったときは、村長は警察に通報するものとする。
(事業の着工)
第6条 事業の着工は、交付決定に基づき行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情による場合は、理由書を村長に提出するものとする。
(計画の変更)
第7条 計画変更等の承認を受けようとする場合(第8条に定める軽微な変更を除く。)は、別記様式第2号の計画変更承認申請書1部を村長に提出しなければならない。
(軽微な変更)
第8条 村長があらかじめ認める軽微な変更は、申請書の記載事項につき別表の重要な変更欄に掲げる変更以外の変更とする。
(実績報告)
第9条 補助事業を完了したときは、1か月を経過した日又は翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、別記様式第3号による実績報告書を村長にしなければならない。ただし、村長が別に指定したときは、指定された日までとする。
2 第4条の2のただし書により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないまま交付の申請をした市町村長は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めることのほか、補助事業等の遂行に関し、必要な事項は、村長が指示するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成29年度農漁業災害対策特別措置条例の適用を受けた指定災害はこの限りでない。
附 則(令和2年3月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表

事業名

交付対象経費

補助率

重要な変更

経費の配分

事業の内容

復旧支援事業

群馬県被災農業者向け復旧支援事業実施基準等に定めた事業に要する経費

片品村農漁業災害対策特別措置条例に定めた事業に要する経費

当該事業に要する経費の15~30/100以内

ただし、予算の範囲以内で補助する。

1 補助金の増

2 補助金の30%を超える減少

1 補助事業の中止又は廃止

別記様式第1号(第4条関係)


別記様式第2号(第7条関係)
別記様式第3号(第9条関係)