○尾瀬放課後児童クラブ運営規則
平成30年3月13日規則第4号
尾瀬放課後児童クラブ運営規則
(目的)
第1条 この規則は、片品村立片品小学校に在学する児童のうち、両親又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)が就労、その他の事情により常時不在となっている家庭の児童を、健全な遊びを通して、個別的、集団的に指導(以下「学童保育」という。)することにより、児童の健康増進と福祉向上を図ることを目的とする。
(定員)
第2条 尾瀬放課後児童クラブの定員は、70人とする。
(申込等)
第3条 尾瀬放課後児童クラブにて学童保育を受けようとする児童の保護者は、児童クラブ入所申込書(様式第1号)を村長に提出し、村長は入所の可否について児童クラブ入所決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。また、退所するときは児童クラブ退所届(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(保育実施時間)
第4条 学童保育は、次の時間の範囲内において、当該児童の保護者の事情により行うものとする。
(1) 平常日(月曜日から金曜日) 小学校の下校時から午後6時00分まで
(2) 土曜日(指定日) 午前9時~午後5時まで
(3) 小学校長期休校日 午前8時30分から午後6時00分まで
(保育をしない日)
第5条 保育をしない日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日(指定日)、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
(2) その他村長が必要と認めた日
(指導目標)
第6条 学童保育の指導目標は、次のとおりとする。
(1) 社会生活上必要な規律、礼儀、安全等の基礎的生活習慣を身につけさせる。
(2) 望ましい友人関係を助長するとともに、相互協力の精神を育成し、道徳性、社会性を身につけさせる。
(3) 家庭的な雰囲気の中で、豊かな人間性を持つ児童を育成する。
(安全管理)
第7条 担当者は、学童保育に参加している児童の健康と安全管理に十分配慮し、急病又は事故に際しては、速やかに救護するとともに必要に応じて保護者に連絡するものとする。
2 担当者は、児童の出欠を常に把握し、必要に応じて保護者に連絡するものとする。
3 災害発生時は原則休館とする。ただし、施設の安全が確認されており、保護者から直接申し出があったときは、受け入れることができるものとする。
(学校との連携)
第8条 村長は、児童の名簿を当該児童の在籍する小学校長に送付し、学童保育について適正な指導が実施されるよう小学校との連携を図るものとする。
(保護者との連携)
第9条 村長は、学童保育の円滑な運営を期するため、保護者の理解を得るとともに、その連携を図るものとする。
2 村長は、必要に応じて保護者会を開催するものとする。
(帳簿等)
第10条 クラブに次の帳簿を備えるものとする。
(1) 学童保育日誌
(2) 出席簿
(3) クラブ員名簿
(4) 学童保育入退所関係綴
(5) その他必要な書類
(外出の禁止)
第11条 学童保育時間中は、児童の安全保護のため、原則として区域外へ外出させないものとする。ただし、あらかじめ保護者から届出又は直接申し出のあったときはこの限りでない。
(児童の送迎)
第12条 児童の送迎は、原則として行わないので、保護者が責任をもつものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月12日から適用する。
附 則(平成31年3月27日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)