○道の駅尾瀬かたしなの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年5月1日規則第5号
道の駅尾瀬かたしなの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
(管理運営委託方法)
第2条 道の駅尾瀬かたしな(以下「道の駅」という。)の管理運営委託方法は、村と、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)との間において契約によって行うものとする。
(公開及び使用時間)
第3条 道の駅は、公開するものとし、公開期間及び使用時間は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 公開期間 1月1日から12月31日までとする。(休日に当たるときは公開)ただし、各月の毎週金曜日を除く。
(2) 使用時間 午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めたときは臨時に変更することができる。
(職員)
第4条 指定管理者は、道の駅に次の職員を置く。
(1) 駅長
(2) 事務職員
(3) その他の職員
(職務)
第5条 駅長は、道の駅に属する業務全般を掌り職務を監督する。
2 事務職員は、事務及びその他の業務に従事する。
3 その他の職員は、使用者の接待、施設内外の清掃、その他の業務に従事する。
(責務)
第6条 指定管理者は、来訪者が常に快適な状態で施設を使用できるように努めなければならない。
2 駅長の責務は、次の各号に定めるところとする。
(1) 条例第6条に規定する者の使用を禁止する。
(2) 施設全般の美化に努め清潔を保つよう監督する。
(3) 公の秩序及び善良な風俗を害する使用者に対しては、これを制止する。
(報告義務)
第7条 指定管理者は、道の駅の使用状況及び管理状況を村長に報告しなければならない。
(補則)
第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第18号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。