○片品村の美しい景観を守り育てる条例施行規則
平成30年6月29日規則第6号
片品村の美しい景観を守り育てる条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」)並びに片品村の美しい景観を守り育てる条例(平成30年片品村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例第2条第2号の規則で定める工作物)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 門・塀・垣・柵(木堀、生垣、自然石積みその他これらに類するものは除く)
(2) 擁壁その他これらに類するもの
(3) 広告塔、広告板、電波塔、物見櫓、装飾塔その他これらに類するもの
(4) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(6) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類(風力発電機等はこれにあたる)するもの
(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランドその他これらに類するもの
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、または処理する施設
(10) 自動車車庫の用に供する立体的な収納施設
(11) 汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの
(12) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(13) 電気供給または有線電気通信のための電線路または空中線(これらの支持物を含む)、その他これらに類するもの
(14) 屋外に設置されたクレーン等の生産設備その他これらに類するもの
(条例第4条第4項、第16条15号、第20条第1項で定める公共団体等)
第4条 条例第4条第4項で定める公共団体等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 日本下水道事業団
(2) 独立行政法人
(3) 国立大学法人
(4) 地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社
(6) 土地開発公社
(7) 地方独立行政法人
(景観審議会の趣旨)
第5条 条例第8条第8項の規定により、片品村景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(会長及び副会長)
第6条 委員の互選により、審議会に会長1名及び副会長3名以内を置く。会長は、審議会を代表し、会務を総理し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することはできない。議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 審議会は、必要あると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。
(行為の届出)
第9条 条例第14条に規定する届出書は、行為の届出書(様式第1号)とする。
2 条例第14条の規則で定める書類等は別表第1に定める図書とする。ただし、村長が図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができるものとする。
3 第1項の届出は、行為の30日前までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が適当と認める場合は、この規定は適用しないものとする。
4 第1項の届出書に変更が生じた場合は、行為の変更届出書(様式第2号)を提出するものとする。(軽微な変更は除く。)
5 前項の届出には、第2項に規定する図書(変更に係るものに限る)を添付しなければならない。
6 村長は、第1項の届出があった場合は、届出受理通知書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、村長が良好な景観の形成に支障を来たすおそれがないと認めるときは、届出書に行為着手可能日を記入のうえ、届出をしたものに返却するものとする。
7 届出者は、第1項の届出に係る行為が完了したときは、行為の完了届(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(景観協議の届出等)
第10条 条例第17条第1項の規則で定めるところによる協議は、景観協議書(様式第5号)に別表第1に示す関係書類を添え、村長に提出し協議を行わなければならない。
2 事前協議において、指導がない且つ村長が適当と認めた場合は、第14条第1項の届出を省略させることができるものとする。
3 条例第17条第2項の規則で定めるところによる要請は、次に掲げる行為を行う事業者に対し行うこととする。
(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業
(2) 建築物の建築で、高さが13メートルを超えるもの又は地上3階建て以上のもの
(3) リゾートマンション等の建築
(4) 特殊建築物の建築で、地上2階建て以上のもの又は敷地面積が250平方メートル以上のもの
(5) 高さが15メートル以上の工作物の建設
(6) 太陽光発電設備等の建設
(7) その他、村長が必要と認めた行為
4 条例第17条第2項の規則で定めるところによる書類は、地元説明会報告書(様式第6号)に別表第2に示す関係書類を添えたものとする。
(承認の基準)
第11条 承認の基準は、景観計画に定められた美しいむらづくりに関する基準との適合に配慮されたものとして、村長が認めるものとする。
(事業所の緑化等)
第12条 条例第28条第2項の規定による建築物等は、次に掲げるものとする。
(1) リゾートマンション等の建築
(2) 特殊建築物の建築で、敷地面積が250平方メートル以上のもの
(3) その他、村長が必要と認めた行為
2 条例第28条第2項の規定による計画書は、事業所緑化計画書(様式第7号)に関係書類を添え、村長に提出するものとする。
(自動販売機等の設置に関する届出等)
第13条 条例第31条第1項の規定する届出書は、自動販売機等設置の届出(様式第8号)とし、村長へ提出するものとする。
(助成)
第14条 条例第10条の規定による景観形成重点地区、第22条の景観重要建造物及び景観重要樹木等の管理に必要な措置、第24条第2項の美しいむらづくり協定区域の景観形成活動、第27条の花と緑の地域づくりについて、必要な情報提供、技術的援助を行うとともに、助成要綱をさだめて経費の一部助成を行う。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
2 片品村花の谷景観条例施行規則(平成9年片品村規則第6号)は、廃止する。ただし、この規則が適用されるまでは、なお従前の例による。
3 本規則は、原則として、平成30年8月1日以降に建築基準法に基づく工事を着手する者に適用する。
別表第1(第9条、第10条関係)
【景観計画区域・景観形成重点地区共通】

行為の種類

添付図面

種類

明示するべき事項

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更


2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

位置図

(1)方位、道路及び目標となる地物

(2)行為地の場所

配置図

(1)方位及び縮尺

(2)敷地の形状及び寸法

(3)敷地内における届出に係る建築物等の位置

(4)開口部の位置

(5)届出に係る建築物等と他の建築物等との別

(6)敷地の接する道路の位置及び幅員

(7)隣接する土地の利用状況、用途等

(8)植栽、樹木等の位置、樹種及び樹高

(9)土地の高低

(10)外構施設の位置、材料及び面積

立面図

(4面)

(1)方位及び縮尺

(2)寸法

(3)開口部、付属設備、軒等の位置及び形状

(4)屋根、外壁その他外観の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表記)

カラー

現況写真

(1)行為地及び建築物等の現況

(2)行為地付近の現況(2方向以上)

その他

参考となるべき事項

3 開発行為

(土地の区画形質の変更)

位置図

(1)方位、道路及び目標となる地物

(2)行為地の場所

現況図

(1)方位及び縮尺

(2)付近の土地の利用状況

(3)敷地の接する道路の位置及び幅員

(4)行為の区域

計画図

(1)方位及び縮尺

(2)公共公益施設の位置及び形状並びに予定建築物等の敷地の形状及び用途

(3)行為後ののり面又はよう壁その他の構造物の位置、種類及び規模

(4)事後の措置及び緑化計画

縦横断面図

行為の前後における土地の断面図及び横断図

カラー

現況写真

行為地及び行為地付近の現況(2方向以上)

その他

参考となるべき事項

4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採


5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

位置図

(1)方位、道路及び目標となる地物

(2)行為地の場所

計画図

(1)行為の区域

(2)周辺の土地利用状況

(3)事後の措置及び緑化計画

カラー

現況写真

行為地及び行為地付近の現況(2方向以上)

その他

参考となるべき事項

6 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更

位置図

(1)方位、道路及び目標となる地物

(2)行為地の場所

配置図

(1)方位及び縮尺

(2)敷地内の広告物の表示又は設置位置

(3)既存の建築物等又は広告物の位置

(4)敷地に接する道路の位置及び幅員

立面図

(2面)

(1)広告物の形状

(2)寸法

(3)材料

(4)構造

(5)意匠及び色彩(マンセル値表記)

(6)照明

カラー

現況写真

行為地及び周辺の現況(2方向以上)

7 太陽光発電設備等の新築・増改築・移転・外観の修繕・模様替又は色彩の変更

位置図

(1)方位、道路及び目標となる地物

(2)行為地の場所

配置図

(1)方位及び縮尺

(2)敷地の形状及び寸法

(3)敷地内における届出に係る設備等の位置

(4)開口部の位置

(5)届出に係る設備等と他の設備等との別

(6)敷地の接する道路の位置及び幅員

(7)隣接する土地の利用状況、用途等

(8)土地の高低

(9)外構施設の位置、材料及び面積

立面図

(4面)

(1)方位及び縮尺

(2)寸法

(3)開口部、付属設備、軒等の位置及び形状

(4)材料及び色彩(マンセル値表記)

カラー

現況写真

(1)行為地及び建築物等の現況

(2)行為地付近の現況(2方向以上)

事業計画

撤去・廃棄を含む事業計画

その他

参考となるべき事項

別表第2(第10条関係)
【景観計画区域・景観形成重点地区共通】

行為の種類

添付書類

種類

明示するべき事項

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更


2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更


3 開発行為

(土地の区画形質の変更)


4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採


5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積


6 広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置又はこれらの外観の変更


7 太陽光発電設備等の新築・増改築・移転・外観の修繕・模様替又は色彩の変更

説明会の内容

(1)日時、場所

(2)出席者の住所・氏名(署名のこと)

説明の方法、説明者、説明に用いた資料

(1)行為者住所

(2)行為者氏名

(3)行為の場所

(4)行為の種類

(5)行為の面積

(6)その他行為の概要等

質疑応答

(1)質疑の内容

(2)対策

意見書

(1)意見書提出者氏名

(2)内容

※意見書が出された場合に限る

その他

参考となるべき事項

別記様式第1号(第9条関係)



別記様式第2号(第9条関係)
別記様式第3号(第9条関係)
別記様式第4号(第9条関係)
別記様式第5号(第10条関係)
別記様式第6号(第10条関係)
別記様式第7号(第12条関係)
別記様式第8号(第13条関係)