選挙人名簿はどのようにして作られるか


詳しくはこちらをご覧ください。閲覧に必要な書類の様式も、こちらからダウンロードできます。 登録資格の補足説明を表示します。 登録資格の補足説明を表示します。
※※※ 登録資格についての補足 ※※※
 

●転入者については、基準日の3ヶ月前まで(基準日が6月1日の場合、3月1日以前)に転入した方が登録されます。(この場合、基準日まで(基準日を含まない)に転出してしまうと登録されません)・・・住所要件

●成人に達した方については、基準日現在(選挙時登録の場合は投票日現在)で年齢が満20歳以上の方(基準日が6月1日の場合、6月2日まで(6月2日を含む)に20歳の誕生日が到来する方)が登録されます。・・・年齢要件

●未成年の転入者については、住所要件と年齢要件の両方を満たす登録日が到来したときに登録されます。

●転出者については、登録日までに転出後4ヶ月を経過した方(登録日が6月2日の場合、2月1日以前に転出)は登録されません。

※定時登録の場合は、基準日は3月・6月・9月・12月の1日、登録日はそれぞれ同月2日になります。
  選挙時登録の場合は、基準日・登録日ともに公示(または告示)日の前日になります。

 




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