建物共済事業
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共済の種類は
火災共済と総合共済の2種類があります。
加入できるのは
加入者が所有する、または管理する建物およびその建物に収容されている家具類・農機具です。
・引受けの単位は1棟ごととなります。
- 建物(電気・ガス・水道・冷暖房設備などの附属設備を含む)
- 建物の基礎、建物に附属する門・塀・垣その他の工作物
- 建物に収容されている家具類
家具類とは、家具、衣類、寝具、電化製品、仏壇などの生活用動産のことです。
ただし、1品30万円以上の骨董品や貴金属類、事務所、店舗、料理飲食店等で業務用として使用されている什器・備品は含まれません。
これらを収容する建物を引受けた場合に、建物と合わせて加入していただくことになります。 - 建物に収納されている農機具
納屋等に収納されている大型農機具及び小農器具も建物と合わせて加入できます。
共済金を支払う事故は
- 火災共済
火災、落雷、破裂、爆発、建物外部からの物体の飛来、衝突(風水害等自然災害に起因するものは除く。)
給排水設備に生じた破裂、つまりなど偶然性のある事故による水ぬれ損、盗難によって生じたき損、汚損または騒じょう及び集団行動に伴う暴力行為または破壊行為による損害(これらの事故を総称して「火災等の事故」という。) - 総合共済
上記の火災等の事故と風水害、その他自然災害、地震等による損害
共済責任期間は
共済掛金の払い込みを受けた日の午後4時から始まり、終了日の午後4時までの1年間です。
ただし、終了の日までに更新後の掛金を払い込んで継続する場合は、更新前の終了日午後4時から1年間です。
共済金額は
共済金額は、建物1棟当たり火災共済は6,000万円、総合共済は2,000万円まで加入することができます。
- 家具類等を建物と合わせて加入する場合も1棟当たりの限度額は上記のとおりです。
- 同じ建物に「火災共済」「総合共済」の両方を加入する場合は、6,500万円が限度となります。
各種特約
- 新価特約
全ての建物及び家具類等を再取得価額(新価)まで補償します。しかも、掛金は変わりません。(維持管理の良好なものに限ります。) - 費用共済金
損害共済金に加えて、事故後の取片付け経費や仮住まい・当座の生活費、消火活動に使用した消火器等の経費について費用共済金を支払います。
共済掛金は
共済の種類や建物の構造・用途によって異なります。
共済金の支払いは
お支払いする共済金は、共済価額に対する加入共済金額の割合によって異なります。 | 共済金のお支払いの際には、各種費用共済金が加算されて支払われます。 |
※建物及び家具類等の価値を超えた契約の場合には、共済金を減額してお支払いすることになります。 ※他の保険(共済)にも加入している場合、他社と按分して共済金及び費用共済金をお支払いすることがあります。 |
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加入内容の事実に変更が生じたとき及び共済事故が発生したときには、直ちにNOSAI利根沼田(電話23-5110)へ連絡してください。 ・加入者の故意、重過失、法令違反及び加入者と同じ世帯に属する親族の故意 ・その他通知義務違反、告知義務違反、損害防止義務違反などで、共済金をお支払いできない場合があります。 |
お問い合わせ先
片品村役場 農林建設課 TEL 0278-58-2113 FAX 0278-58-2110 Mail nourin@vill.katashina.gunma.jp