○片品村空き家バンク等活用促進事業補助金交付要綱
令和3年12月20日要綱第21号
片品村空き家バンク等活用促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 片品村空き家&仕事バンク(以下、「空き家バンク」という。)に登録されている居住用の建物
(2) 所有者等 空き家等にかかる所有権その他の権利により、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者
(3) 空き家バンク制度 村内に存する空き家等に関する情報を登録し、村内へ定住等を目的として、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対して情報を提供する制度
(4) 購入者 利用希望者のうち、空き家等を自らの居住の用に供するため、その所有者等と購入契約を締結した者
(5) 転入者 転入の届出の日から3月以内の者で、当該転入の際に継続して3年以上本村以外の市区町村の住民基本台帳に記録されていた者
(6) 若年夫婦 年齢の合計が90歳未満の夫婦
(交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。
(1) 空き家等の購入者であり、3年以上本村に住所を有し生活基盤をおくこと。
(2) 新規で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本村の住民基本台帳に登録する者または申請時点で転入者であること。
(3) 補助対象者及びその属する世帯全員が公租公課の完納をしていること。
(4) 所有者等と3親等以内の親族でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 当該補助金の交付を一度受けている者又はその世帯に属する者。
(2) 片品村住宅新築改修等補助金交付要綱(平成24年4月1日要綱第5号)の規定による補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付決定を受けた日から起算して3年を経過していない者又はその世帯に属する者
(3) 当該事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(4) 片品村暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等である場合
(5) その他村長が適切でないと判断した場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、空き家等を購入する事業及び購入者が住宅の延べ床面積若しくは体積を増加する工事(以下「増築」という。)、改修工事又は修繕を行う事業とする。
(補助金の額及び交付時期)
第5条 補助金の額及び交付の時期は別表のとおりとし、上限を100万円(若年夫婦は200万円)とする。
2 全各項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の対象となる契約の締結後、遅滞なく、片品村空き家バンク等活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、片品村空き家バンク等活用促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
2 村長は、前条の申請書を受理した後、補助金の交付を不適当と認めたときは、片品村空き家バンク等活用促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(変更)
第8条 申請者が申請内容を変更するときは、片品村空き家バンク等活用促進事業補助金変更申請書(様式第4号)を提出し、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、片品村空き家バンク等活用促進事業補助金変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(実績報告書の提出)
第9条 第7条に規定する補助金の交付決定を受けた者は、事業終了後、速やかに片品村空き家バンク等活用促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。なお、実績報告書提出時には、本村の住民基本台帳に登録済みでなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 村長は前条の規定による実績報告書を受理したときは、片品村空き家バンク等活用促進事業補助金の額の確定通知書(様式第7号)により交付額の確定を行うものとする。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、前条の規定による補助金の額の確定通知書を受けたときは、速やかに片品村空き家バンク等活用促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 村長は前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消又は補助金の返還)
第13条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくはその一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 第3条の規定に違反したとき。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(現地調査)
第14条 村長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった空き家等について現地調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月1日告示第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月2日告示第20号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

補助対象者

対象経費

補助率

補助限度額

交付時期

若年夫婦

空き家等の購入代金及び増築、改修工事又は修繕に要した経費

対象経費の10分の2以内

2,000,000円

購入契約が成立した後に、購入者が本村に住民票を移し、購入代金の支払を終えたとき。又は、増築、改修工事又は修繕の代金の支払を終えたとき。

上記以外で転入者

1,000,000円

様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)