不在者投票



1 不在者投票ができる方
 

 

 投票日当日、次のような事由のいずれかに該当すると見込まれる方は、不在者投票ができます。

◎仕事に従事したり、冠婚葬祭の主宰等をすること。
◎上記以外の用務又は事故のため、自分の住んでいる投票区の区域外に旅行・滞在すること。
◎病気、出産又は身体の障害等のため歩行が困難であること。
◎離島など交通の不便な場所に居住又は滞在すること。
◎片品村(選挙人名簿に登録されている市町村)の区域外の住所に居住していること。
(この場合、片品村(選挙人名簿に登録されている市町村)の議会の議員及び長の選挙権は喪失しますので不在者投票はできません。)
 


2 不在者投票の方法

 ★片品村(名簿登録地)以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合

 

 例えば、仕事先や旅行先などの滞在地で不在者投票をする場合には、次のように行います。
 ※旅行先等での不在者投票は、全国の市区役所、町村役場等で行うことができます。
 

    1)投票用紙等の請求

 

・ 片品村(自分が選挙人名簿に登録されている市町村)の選挙管理委員会の委員長に対し、直接又は郵便等によって、投票用紙及び投票用封筒を請求します。
・ 請求の際に、不在者投票事由に該当する旨の宣誓書を提出し、同時に、片品村(名簿登録地)以外の市町村の選挙管理委員会において投票する旨を申し立てることが必要です。
 

    2)投票用紙等の交付
 

・ 不在者投票事由があると認められれば、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が直接又は郵便等により交付されます。
※不在者投票証明書は、不在者投票管理者が開封しますので、選挙人は絶対に開封しないでください。開封すると、不在者投票ができなくなります。
 

    3)投票方法
 

・ 交付を受けた投票用紙等を不在者投票をしようとする市町村の選挙管理委員会に提示し、点検を受けた後、投票記載所において記載した投票用紙を投票用封筒に入れ投票していただければ終了です。
※交付された投票用紙等を持って、必ずお近くの選挙管理委員会(市区役所、町村役場等)まで出向いてください。居宅等で投票用紙に記入されて、郵送された場合は無効となります。

郵便等により投票用紙等を請求する場合、交付までに日数を要しますので、手続は早めにお願いします。

ここをクリックして様式をダウンロードできます。
 ★指定病院等において投票する場合
 

 都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム・身体障害者更正援護施設・保護施設等に入院または入所している方は、その施設内で投票ができます。
 この場合は、投票する場所が指定施設であることを除き「片品村以外の市町村の選挙管理委員会において投票する場合」の方法に準じて行われます。
 投票用紙等の請求は、当該指定施設の長を通じてできますが、自ら請求することもできます。
 なお、投票の日程などについては、指定施設にお問い合わせください。

 ★郵便等により投票する場合  → 詳しくは、こちらをご覧ください。
 

 身体に重度の障害のある方のために設けられた方法で、選挙人の自宅等現在する場所において、投票用紙に記載し、これを郵便等で片品村(名簿登録地の市町村)の選挙管理委員会委員長あて送付する制度です。
 

    ○郵便等による不在者投票のできる方
 

・ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者又は介護保険法に規定する要介護者のうち、公職選挙法施行令第59条の2で定める一定の障害のある方。
 

    ○郵便等による不在者投票の手続
 

・ この方法により投票するためには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。
※交付方法については、片品村(名簿登録地の市町村)の選挙管理管理委員会までお問い合わせください。
・ あらかじめ交付を受けた郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに、片品村(名簿登録地の市町村)の選挙管理委員会の委員長に対して、郵便等により投票用紙等を請求してください。
 

    ○代理記載について
 

・ 郵便等による不在者投票ができる方で、次に該当する方は、あらかじめ片品村(名簿登録地の市町村)の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。(代理記載制度)
1 身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている者
2 戦傷病舎手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている者
※届出方法については、片品村(名簿登録地の市町村)の選挙管理委員会までお問い合わせください。
 

 ★船員の方の不在者投票
 

 指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度で、国政選挙でのみ利用できます。
 

    ○洋上投票のできる船員
 

・ 指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日、職務または業務に従事すると見込まれる者
・ 洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、片品村(名簿登録地の市町村)の選挙管理委員会から選挙人名簿登録書の交付を受けている必要があります。
 

    ○洋上投票の方法
 

・出航前に船長に洋上投票を行う旨の申し出を行い、船長の管理の下、船舶内で投票を行います。
 

 ★特定国外派遣組織に属する方の国外での不在者投票
    → 国外における不在者投票制度
 様式はPDF形式で提供されています。詳しくはこちらをご覧ください。
 

 ★片品村(名簿登録地の市町村)の選挙管理委員会において投票する場合
    → 片品村(名簿登録地の市町村)における不在者投票は、原則として期日前投票に移行しました。

 


3 不在者投票できる期間

 

 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで毎日、原則として午前8時30分から午後8時までできます。
 ※不在者投票を行う場所によっては、時間が異なる場合があります。

 不在者投票の方法、期間等については、あらかじめ選挙管理委員会にお問い合わせください。
 




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