後期高齢者医療保険料
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令和4・5年度の保険料率は次のとおりです。
【保険料率】
区分 | 令和4・5年度 |
均等割額 | 45,700円 |
所得割額 | 8.89% |
賦課限度額 | 66万円 |
【令和4年度相当保険料額の計算方法】
「年間保険料」=「均等割額(45,700円)」+「所得割[(被保険者本人の令和3年中の総所得金額等-基礎控除最大43万円)×8.89%]」
*年度途中に加入する方の保険料額は、月割で計算します。
「年間保険料額」÷12か月×加入月数(100円未満切り捨て)
*下表の軽減該当条件に該当する方の年間保険料額は、それぞれの軽減額を差し引いた額となります。
【保険料額の軽減内容】
1.均等割額の軽減
同一世帯の被保険者と世帯主の軽減判定所得の合計額が、次の条件に該当する場合は、それぞれの軽減割合に応じて均等割額が軽減されます。
令和4年度の軽減割合や該当条件は、次のとおりです。
軽減内容 | 軽減該当条件 |
7割軽減 〈改正〉 |
「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)」以下 |
5割軽減 〈改正〉 |
「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+28万5千円×(世帯の被保険者数)」以下 |
2割軽減 〈改正〉 |
「43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+52万円×(世帯の被保険者数)」以下 |
※「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合のみ計算します。年金・給与所得の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
・給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
2.被用者保険の被扶養者であった人の軽減
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった人の保険料は、資格取得後2年間均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
*均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。
3.軽減後均等割額(100円未満は切り捨てされます。)
(1)7割軽減・・・13,710円
(2)5割軽減・・・22,850円
(3)2割軽減・・・36,560円
(4)被扶養者軽減・・・22,850円
後期高齢者医療保険料の減免について
群馬県後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方について、令和4年度も保険料の減免を行います。
【保険料の減免対象となる方】
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の令和4年中の収入減少が見込まれる方で、次の(1)から(4)すべてに該当する方
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)令和3年の合計所得金額が一千万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が四百万円以下であること
(4)減少が見込まれる事業し収入等の所得金額及び合計所得金額について、令和4年度(令和3年中)の所得額がある(0円またはマイナスでない)こと
【申請先】片品村役場 保健福祉課
【申請期限】令和5年5月31日まで
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp
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片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp