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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給について

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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給について


ハンセン病の隔離政策により、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で生活を強いられたことに対する補償金の支給について、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長する旨が国より示されています。
詳しくは厚生労働省のハンセン病に関する情報ページをご確認いただくか、補償金相談窓口へお問合せください。


厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html


厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間   10:00~16:00
(土日祝日、年末年始を除く。)
 

お問い合わせ先

片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp