後期高齢者医療保険料
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後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢化の医療の確保に関する法律により、2年に一度見直すこととされています。また、令和8年度から子ども・子育て支援金の徴収が開始されるにあたり、子ども・子育て支援金にかかる保険料率も併せて算定いたしました。
令和8・9年度の保険料率は、群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和8年第1回定例会(令和8年2月16日開催)において改正条例が可決され、次のとおり決定しました。
1.医療分(従来の保険料)の保険料率の改定
| 〈令和6・7年度〉 | 〈令和8・9年度〉 | ||
| 均等割額 | 49,100円 | 均等割額 | 54,600円 |
| 所得割率 | 10.07% | 所得割率 | 9.78% |
| 賦課限度額 | 80万円 | 賦課限度額 | 85万円 |
◯賦課限度額の改正について
中間所得層の負担軽減を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、 賦課限度額を85万円に引き上げました。
◯保険料率の引き上げについて
令和7年度をもって団塊の世代の後期高齢者への移行が完了しましたが、引き続き被保険者数の増加が続き、同様に医療給付費の増加が
見込まれます。さらに、後期高齢者負担率(※1)が増加していること等が保険料率の引き上げにつながっています。
なお、所得割率は前回より下がっておりますが、これは前回改定時から被保険者の所得額総額が大幅に伸びており、所得割賦課総額(※2)の
伸びを上回ったことによるものです。
※1 医療給付費における後期高齢者負担(保険料)の割合で、国が決定します。(令和6・7年度12.67%→令和8・9年度13.27%)
※2 保険料で賦課すべき金額のうち、所得割にて賦課する額
2.子ども・子育て支援金の保険料率の決定
子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じてこどもや子育て世帯を
社会全体で応援する仕組みとして、令和8年度より創設されます。
群馬県後期高齢者医療広域連合として割り当てられた子ども・子育て支援納付金の額を充足するような保険料率を設定しました。
なお、子ども・子育て支援納付金は毎年改定を行うため、今回は令和8年度のみの算定となります。
| 〈令和8年度〉 | |
| 均等割額 | 1,400円 |
| 所得割率 | 0.25% |
| 賦課限度額 | 2万1千円 |
3.所得が低い方に対する均等割額の軽減
後期高齢者医療制度の保険料について、令和8年度の均等割額の軽減制度は次のとおりです。経済動向等を踏まえ、5割及び2割軽減の対象世帯
に係る所得判定基準が改定されました。
また、令和8・9年度の医療分に限り、従来の7割軽減の対象者について、各広域連合に判断により、新たに高額医療費負担金の見直しに係る激変緩和
措置として特別調整交付金による0.2割の軽減を加えることが可能となりました。群馬県後期高齢者医療広域連合では、この0.2割の軽減を追加した
7.2割軽減を実施します。
〈令和7年度〉 〈令和8年度〉

※3 令和8・9年度の医療分に限り、特別調整交付金による0.2割の軽減を加えて7.2割軽減とします。
※4 「10万円×(年金・給与所得所の数-1)」の部分は年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
- 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
- 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
- 前年の12月31日現在65歳以上勝つ公的年金等収入額が125万円を超える人
詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp
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