片品村役場

戸籍謄本・抄本

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本籍が片品村にない方は、本籍地の市区町村へ請求してください。

○本人請求以外は、委任状が必要となります。

○相続人・直系尊属(父母又は祖父母)・直系卑属(子又は孫)ということが確認できる戸籍謄本等(発行3ヶ月以内のもの)を添付してください。

○窓口に来た方の本人を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証等)が必要になります。忘れずにご持参ください。

○一通あたりの発行手数料は下記のとおりです。 

全部事項証明・個人事項証明 (戸籍謄本・戸籍抄本)  450円
改正原戸籍謄本・抄本 750円
除籍謄本・抄本 750円

 

※平成27年4月1日より、公的年金等に必要な戸籍証明の手数料が免除になります。 

◆対象となる手続き◆
1 健康保険法 第196条 15 小規模企業共済法 第30
2 船員保険法 第144条  16 地方公務員災害補償法 第66
3 労働者災害補償保険法 第45条 17 公害健康被害の補償等に関する法律 第143
4 国家公務員災害補償法 第32条 18 雇用保険法 第75
5 私立学校教職員共済法 第6 19 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第19
6

厚生年金保険法 第95

又は第172

20 高齢者の医療の確保に関する法律 第136
7 国家公務員共済組合法 第114 21 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第48
8 国民健康保険法 第112 22 独立行政法人農業者年金基金法 第59
9 国民年金法 第104 23 特定障害者に対する特別障碍者給付金の支給に関する法律 第26
10 中小企業退職金共済法 第87 24 石綿による健康被害の救済に関する法律 第83
11 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第26 25 犯罪被害財産などによる被害回復給付金の支給に関 する法律 第33
12 児童扶養手当法 第27 26 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 103
13 地方公務員等共済組合法 第144条の25 27 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第16
14 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第34 28 特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第39

 

郵送で請求する場合

(1)便箋等に下記の事項を記入してください。

◆本籍地 ◆筆頭者の氏名 ◆謄本または抄本(抄本・身分証明書の場合、必要な人の氏名・生年月日) ◆何通必要か ◆使う目的 ◆申請者の住所、氏名(要押印)、昼間連絡の取れる電話番号

 

(2)料金分の定額小為替

 

(3)返信用の封筒(あらかじめ切手を貼り、宛名を書いてください)

 

(4)本人確認書類および疎明資料の添付

◆申請者の写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピー。 ◆相続人・直系尊属(父母または祖父母)・直系卑属(子または孫)が確認できる戸籍謄本等(発行3ヶ月 以内のもの)

(1)~(4)を同封して、住民課戸籍係宛に郵送してください。 

お問い合わせ先

片品村役場 住民課
TEL 0278-58-2116
FAX 0278-58-2110
Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp