戸籍に氏名のフリガナが記載されます
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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
フリガナが記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長からの通知を確認
記載する予定のフリガナの通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
片品村に本籍がある方の発送は7月中旬頃の予定です。
2.氏名のフリガナの届出
通知された氏名のフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です
通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
通知された氏名のフリガナが誤っている場合
正しい氏名のフリガナで届出をしてください
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名のフリガナの届出ができます。
この届出が受理されると、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に氏名のフリガナの届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、記載されたフリガナは、その後1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
(氏名のフリガナの届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります)
具体的な届出の方法
届出をすることができる人について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人
戸籍の筆頭者
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
届出方法
・マイナポータルを利用したオンラインでの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルによる届出も可能です。
ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。
・窓口による届出
必要書類を持参し窓口へ来庁
・郵送による届出
電話にて必要書類を確認のうえ郵送
届出書に必要事項を記入して下記の郵送先まで郵送してください。
なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。
必ず書面の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号の記入をお願いいたします。
郵送先 〒378-0498 群馬県利根郡片品村大字鎌田3967番地3 住民課 戸籍係
届出の様式
※制度の概要、手続内容など、詳しいことは法務省ホームページをご覧ください。
法務省コールセンター 0570-05-0310 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)
お問い合わせ先
片品村役場 住民課 TEL 0278-58-2116 FAX 0278-58-2110 Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp